閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
キャリア

《法律相談》「就職セミナーで30万円の契約をしたのに半年経ってもサポートがない」…返金請求は可能か? 弁護士が解説「困惑商法にあたれば返還請求も可能」

 社会生活上の経験が乏しい消費者が進学・就職・結婚などの重大事について抱いている願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、業者が不安をあおり、合理的な根拠や正当な理由なくして、提供するサービスが願望実現のために必要と告げ、消費者を困惑させて契約させたようなケースです。この場合、消費者の契約取り消しが認められます。

 問題の業者は、就職に不安を抱えた息子さんに「このままではいい会社に就職できない」と告げて不安をあおったのですから、困惑商法に該当し、契約を取り消すことで支払い金の返還を請求できそうです。

 また、困惑商法とまでいえなくても、セミナーやサポートを受ける契約関係は、民法の準委任契約に類似する契約ですから、将来に向けて解約できます。

 解約すれば、実施済みのセミナー等の費用や報酬は別として、今後受けるセミナー等の費用や報酬はその必要がないのですから返還を請求できます。

 業者が返金しなければ解約した場合の違約金に該当しますが、消費者契約法では、解除によりその事業者に発生する平均的な損害を超える部分については無効とされています。消費者センターなどで相談することをおすすめします。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年1月29日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。