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「取り戻せる」「節約できる」節税術

《覚えておきたい社会保険料控除を使った節税術》“家族でいちばん所得の多い人”が家族の社会保険料を支払うことで節税額を最大化、所得税と住民税の軽減が可能

ちょっとした工夫で節税することも(写真:イメージマート)

ちょっとした工夫で節税することも(写真:イメージマート)

 確定申告の時期がきた。今年は2月16日~3月16日まで。サラリーマンであれば会社が年末調整で納税してくれるので「確定申告は自営業の人たちだけのもの。自分たちには無縁」「働いていないから関係ない」と思っている人も多いだろう。【「取り戻せる」「節約できる」節税術・前編】

 しかし、主婦や年金生活者も確定申告をすると還付金として税金が戻ってくる可能性は十分ある。社会保険労務士の岡佳伸さんが指摘する。

「年金生活者は収入金額が400万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、例えば夫が専業主婦である妻の社会保険料や生命保険料を支払っている場合、確定申告をすると控除分の還付金が出ることがある。

 そのほかさまざまな控除があるので、申告をしないと損をします。税務署のホームページを見ると何が控除になるかまとめられているので、一度確認してみるのがおすすめです」

所得の多い人が家族の社会保険料を支払う

 まず確認したいのは、年を重ねたらお世話になる医療関連の出費だ。

「医療費が年間10万円を超えた、もしくは総所得が200万円未満の人は総所得の5%を超えた場合、超えた分の金額は確定申告で控除扱いとなり、所得税の還付と住民税の減税が受けられます。

 医療費は病院への支払い以外に、薬局での調剤技術料や入院費用、通院の交通費なども含まれるので領収書は保管しておきましょう」(岡さん・以下同)

次のページ:【表】所得税や住民税を減税できる主な控除
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