このうち「一般用電気工作物」とは、電気を使用するための電気工作物であって、600V以下の低圧受電電線路に接続されているものをいい、その設置や変更を行う工事を電気工事として規制しています。具体的には一般家庭、商店、小規模の事務所等の屋内配線、一般家庭用太陽電池発電設備などの工事です。
これだとあなたの住宅の電気工事を大工さんが一切できないように思えますが、実は政令で定める軽微な工事は規制対象の電気工事から除外されているため、電気工事士の資格がなくても可能です。
政令で列挙されている軽微工事の中には、電圧600V以下で使用する配線器具以外の電気機器への電線のねじ留めや、ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチという一定のスイッチの接続工事が含まれます。ご質問の場合、照明器具の取り換えとは既存のソケットを利用して新たに照明器具をつなぐことでしょうから、電気工事にはあたらず問題はないと思います。
スイッチの交換は先述の種類のスイッチであれば可能ですが、それ以外のスイッチは配線へのねじ留めができる電気機器から除外されている配線器具にあたりますので、その取り換え工事は軽微工事には該当しないことになります。例えば、壁に埋め込まれているスイッチを交換するような工事だと、電気工事士の資格が必要になるので注意しましょう。
※女性セブン2026年3月19日号