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家計

「不公平だ!」大人数の飲み会、幹事役が“ポイント独り占め”に参加者から不満の声 ポイントの扱いをどうすべきか弁護士が解説、法的には「ポイントも参加者に渡すべき」

 そのため、ポイントが貯まる方法で支払ったことは問題ありません。しかし、受任者は委任事務を処理するに当たり、受け取った金銭その他の物を委任者たちに引き渡さなければならないのです。

 ポイントは金銭や物ではありませんが、民法では「受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない」とも定めています。

 ポイントは前記のとおり、権利ですから、幹事が自分のカードで取得したポイントも委任者である忘年会参加者に渡すべき。ただ、分けるのも大変ですし、みんなでポイント効果を楽しめるような使い方を考えるのがよいでしょう。

 幹事からすれば、みんなのためにボランティアで働いた役得なのに、と不満があるかもしれませんが、そもそも委任契約では無償が原則なので、幹事を引き受けた以上、やむを得ないことです。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2026年4月17・24日号

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