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【法律相談】「友人同士で夕飯代を賭けてWBC優勝国予想」は賭博罪に問われるのか? 弁護士が解説する「処罰されるかどうか」の線引き

 そこでWBCの勝敗に財物、即ち財産価値のある物、一番問題なのはお金ですが、これを賭ければ立派な賭博になります。

 さて、賭博処罰の理由は賭博が【1】怠惰浪費の弊風を生じ、【2】健康で文化的な社会の基礎である勤労の美風を害し、【3】極端な場合は暴行、脅迫、殺傷、強窃盗などの犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがあり、【4】財産を失う恐れがあるため、とされていますが、賭け事は世の習いです。賭けた物が大袈裟に考えなくてもよい場合であれば刑罰で処罰するまでの必要はないですし、かえって一般の娯楽、楽しみを奪うことにもなりかねません。

 そのような事情を踏まえ、右の条項でも「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」と定めています。要は「一時の娯楽に供する物」、言い換えれば「その場だけの楽しみで終わるような物」を賭けた場合は、処罰できないのです。

 ご質問では、食事代を賭けて優勝国を予想する建前なので、罪に問われることはないでしょう。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2026年5月1日号

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