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【法律相談】「友人同士で夕飯代を賭けてWBC優勝国予想」は賭博罪に問われるのか? 弁護士が解説する「処罰されるかどうか」の線引き

友人同士のちょっとした賭けでも処罰対象になるのか?(写真:イメージマート)

友人同士のちょっとした賭けでも処罰対象になるのか?(写真:イメージマート)

 日本では、オンラインカジノやスポーツベッティングなど、様々な賭博が厳しく制限されている。では、友人同士で「ご飯代を賭けて…」などのケースでも罰せられる可能性があるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 友人たちと夕食を賭けてWBCの優勝国の予想をしていたところ、ある友人が「仲間内でも何かを賭けて予想するのは違法だから、自分は参加しない」と言い出したのです。その昔、父親から職場で飲み代を賭けて甲子園の優勝校を予想していたとの話を聞きましたが、今の法律では罰せられてしまうのですか。

【回答】
 刑法185条では、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する」と定めています。また、この賭博とは、「財物を賭して偶然の輸贏(ゆえい)を争う行為」であると説明されており、その“輸贏”は勝ち負けを意味します。

 ところで、WBCでの勝ち負けは実力差が最も大きな要因でしょうが、出場チームは拮抗した戦力を保持している上、勝敗は選手の力量や監督の采配だけで決まるものではありません。実力差があっても時の運が左右しますし、「不覚の敗を招くこと」もあるため、勝敗は予想できません。つまり、WBCの勝ち負けは、あとから見れば必然かもしれませんが、勝負が決まるまでは、まさに偶然の積み重ねといえる面もあります。

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