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ライフ

《法律相談》近所の「ゴミ屋敷」問題の“法による対応”が限定的になる理由を弁護士が解説 「放棄しているわけではない」「悪臭防止法も適用対象外」…まずは役所に相談を

 例えばゴミは無価値ですから、廃棄物処理法でいう廃棄物になります。私人でも放棄すれば違法ですが、その住人は放棄しているわけではありません。土地建物の占有者の清潔保持義務はありますが、それは努力義務で罰則はありません。

 悪臭防止法が事業活動に起因する悪臭を規制していますが、ゴミ屋敷には適用されません。害虫による衛生環境の悪化について、建築物衛生法が建築物における衛生的な環境の確保等について定めていますが、対象は多数の者が使用し、または利用する建築物ですからゴミ屋敷は対象外です。

 しかし市町村の中には、ゴミ屋敷対策を目的に条例を定め、建物などの管理状態が生活環境に悪影響を及ぼしている場合に、その住人に対する支援のほか、ゴミの整頓や撤去の指導、勧告を行い、それでも改善されない場合は適切な措置をとるように命じ、命令に応じないと行政代執行ができるよう条例で定めた自治体もあります。まずは最寄りの役所に相談することをおすすめします。

 役所の協力が得られない場合でも、ゴミ屋敷の悪臭や害虫の蔓延の程度がひどく、日常生活が困難で健康に支障が生じるような場合であれば、受忍限度を超える人権侵害といえます。住人にゴミの撤去を求める裁判を提起し、判決に基づく強制執行も検討できますが、大仕事です。その場合は弁護士に相談するといいでしょう。

※女性セブン2026年5月7・14日号

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