警察から口座凍結の要請を銀行にすることもあります。連絡を受けた金融機関が犯罪利用口座との疑いを強めたときには、預金保険機構という銀行預金を守る公的な機関に、その口座について、預金者(口座名義人)の権利を消滅させる手続きをすることの公告をするよう求めます。
預金保険機構は60日以上の公告期間を定め、ホームページに公告します。被害者には公告がされたことが通知されます。そして公告期間内に預金者からの払い戻しの請求やほかの債権者からの差し押さえなどの権利行使の届け出がないと、預金者の権利が消滅します。預金者の権利が消滅すると支払公告がされ、預金の残額を被害者に分配する支払い手続きが開始されます。
支払公告については振込先金融機関にたずねるとよいと思います。分配金の請求に必要な申請書や提出書類も金融機関に相談するとよいでしょう。また、その預金口座から別の預金口座に資金が移動していた場合、移動先の口座も同様に、権利消滅の手続きの対象になる場合があります。
しかし大抵の場合、被害者が多いうえ、預金はすでに引き出されていて充分な分配を受けることは期待できないようです。警察庁は、「実際に会ったことがない人からお金の話をされたら要注意」「投資に誘導されたら要注意」と警告して、早期の相談を呼びかけています。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2026年9月17日号