歩道を通行できる場合でも、「普通自転車通行指定部分」がある場合にはこの指定部分の中を通行する必要があり、それ以外の場合は車道寄りを通行しなければなりません。通行方向に制限はありませんが、道交法の前記条項で、「自転車は、指定部分のある歩道で歩行者がいない場合を除いて、徐行しなければならず、また普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない」と定められています。
「普通自転車通行指定部分」の外を、歩行者がいるのに徐行も一時停止もしない自転車の運転は、道交法違反です。道交法63条の4の2項違反は2万円以下の罰金または科料の制裁を受ける犯罪です。また道交法違反の運転でけがをさせたのですから、事故に過失があり、30万円以下の罰金または科料で処罰される刑法の過失傷害にも該当します。
誠意のある対応がなければ、警察に相談することを検討してもよいと思います。民事的にはもちろん治療費や慰謝料の請求ができます。その損害額の算定や加害者に対する請求の方法については、専門知識がないと難しいので弁護士会の交通事故相談などを利用してください。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2026年9月24日号