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妻が亡くなった場合にもらえる遺族年金、加入制度別に解説

国民年金(第1号被保険者)の場合

 年金制度には、いくつかの種類がある。そのひとつが、『第1号被保険者 国民年金』。第1号被保険者は、国民年金を支払っている自営業者とその家族や農林漁業者、自由業者、学生などのことで、20~60才までが加入できる。保険料は、毎年度決められる。

 国民年金で、もらえる遺族年金の種類は3つあり、いずれか1つを受給できる。

・遺族基礎年金
 国民年金に加入して老齢基礎年金の受給者や、受給資格がある人が死亡したときに、一定の要件を満たす遺族に給付される年金。

・死亡一時金
 国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納め、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがない人が、亡くなったときに給付される。

・寡婦年金
 国民年金の25年以上納付などの要件を満たした夫の死後、それまでに10年以上継続して婚姻関係にあった、18才未満の子のない妻に、60~65才に給付。

厚生年金(第2号被保険者)の場合

 続いては、『第2号被保険者 厚生年金』。第2号被保険者は厚生年金を支払っている人のこと。会社員や公務員などが就職した時点で加入する。保険料は月給に応じて変わり、半分は会社が負担。退職するまで加入できる。

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