閉じる ×
マネー

【遺族年金Q&A】事実婚でも受給は可能か?他

事実婚の場合、遺族年金は受給できる?

事実婚の場合、遺族年金は受給できる?

 自分が死んだ後、遺された家族が生活に困らないように支給される遺族年金。入籍後、すぐに配偶者が亡くなった場合は? 事実婚の場合は? さまざまなケース別に生じる遺族年金の疑問について、東京国際司法書士事務所・代表の鈴木敏弘さんが解説する。

Q:入籍後、すぐに亡くなっても遺族年金はもらえる?

A:婚姻期間に規定はないので、受け取れる

 遺族年金を受給する場合、故人の保険料納付期間などに規定はあるが、婚姻してから何日以上といった規定はない。極端にいえば、入籍翌日であっても、それまでに故人によって生計が維持されており、年収が850万円以下であれば、受給資格は充分だ。長年夫婦なのに、別居していて財布は完全に別の場合、生計維持要件に該当しないため、遺族年金の対象外となる。

Q:事実婚の場合も受給できる?

A:事実婚が認められ、重婚にあたらなければ受給できる

 婚姻届は出していなくても、住民票が同じで、生活費は一緒。社会通念上、夫婦としての共同生活をしていると認められる事実関係があれば、遺族年金の受給資格が得られる。ただ、夫婦同然の生活をしていても、戸籍上の夫が別にいる場合、重婚的内縁関係となり、生活費の援助などの交流が続いていれば、届け出などの婚姻関係が優先されることもある。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。