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投資

仮想通貨の「みなし業者」、廃業・身売りまでのカウントダウン

流出事件を経て登録へのハードルは大きく上がった(コインチェックの和田晃一良社長写真:時事通信フォト)

 2018年1月26日、仮想通貨交換業者コインチェックの取引所が取り扱っていた仮想通貨「NEM」が不正アクセスにより外部へ不正送金され、資産約580億円相当が消失する事件が発生。顧客の資産保護などをめぐって仮想通貨への不安が一気に高まる事態を招いた。これを受けて、仮想通貨取引の許認可を管轄している金融庁は規制強化に動いており、交換業者の管理体制の不備などがあらためて浮き彫りにされている。

 コインチェックは3月8日、1月末に続いて2度目の業務改善命令を受けている。金融庁が問題視したのは、顧客の仮想通貨や預り金の管理体制など、システム運営におけるセキュリティ対策が甘かったことだ。

 2017年4月1日に施行された改正資金決済法では、仮想通貨交換業者に仮想通貨と預り金のそれぞれに関して、顧客と自社の資産を明確に分けて分別管理するように義務づけている。交換業者が顧客資産に手をつけて返金できない事態に陥ることなどを防ぐためで、違反した業者には罰則が設けられている。

 また、改正資金決済法では、マネーロンダリング対策や利用者保護の観点から、金融庁の登録を受けた業者のみが仮想通貨交換業を行なうことができると定めている。金融庁に登録されるには、「株式会社であること」「資本金が1000万円以上であること」「純資産がマイナスでないこと」「顧客資産の分別管理」「年1回以上の外部監査を受けること」などの要件を満たしていなければならず、それをクリアして登録を受けた業者は現在16社となっている。

 ただし、改正資金決済法がスタートした2017年4月1日より前から仮想通貨交換業を行なっている業者には、経過措置として同4月1日から6か月の間に登録の申請をした場合は、金融庁がその申請に対して登録または登録拒否の処分を下すまでの間、仮想通貨交換業を続けることができるとされた。

 つまり、登録の要件を満たしていない業者にも猶予期間が設けられ、金融庁が登録か登録拒否の処分を下すまでは、いわゆる「みなし業者」として存続が許されたのだ。現在、登録を申請中のみなし業者は16社あり、そしてコインチェックもそのひとつである。

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