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タワマン節税 固定資産税の評価基準改正でメリット薄くなった

タワマン節税はまだ通用するのか?(イメージ)

 2015年1月の制度改正で基礎控除額が大幅に減らされたことで、相続税は“お金持ちが払う税”から“庶民も取られる税”に変化している。そのため、相続税における「節税の常識」は大きく変わってきた。注意が必要な点は多岐にわたる。

 例えば、建物の相続税評価額は、固定資産税の評価額によって決まるが、価格の高いタワーマンションの高層階の部屋を買っても、低層階の部屋と同じ安い固定資産税で済む。この仕組みを利用したいわゆる“タワマン節税”のメリットが薄くなった。

 2017年度から固定資産税の評価基準が改正され、20階建て以上のマンションは高層階ほど税額が高くなる仕組みが導入されたからだ。

 新しい固定資産税額は2018年以降に引き渡される新築物件からで、それ以前に建設されたマンションは従来通りだ。『やってはいけない老後対策』(小学館新書)の著者である元国税調査官・大村大次郎氏が語る。

「タワマンの低層階と高層階の実勢価格の差から見ればまだまだ固定資産税評価額の差は小さく、節税効果はある。中古のタワマンも節税効果はまだ高い。

 ただし、注意が必要なのは、タワマンの評価額はあくまで時価という原則があること。相続から短期で売却すると、売った額をベースにされ、思いがけなく高い相続税を課せられることがあります」

※週刊ポスト2018年4月27日号

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