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退職前か退職後かで全く異なる「障害年金」 重要なのは初診日

 障害が残るような病気が発見されるのが「退職前」か、「退職後」かで障害年金の受給額はこれほど違ってくる。

「そう言われても、現役時代に障害を負う方がもっとつらい」と思う人は多いだろう。しかし、障害年金の受給条件は「障害を負った日」だけで決まるわけではない。

「障害年金はその病気で病院にかかった初診日に厚生年金に加入していたかどうかが重要になります。現役時代の健康診断などで気になる所見が見つかり、定年退職後に症状が悪化して障害を負ったようなケースであれば金額の大きい障害厚生年金の対象になりうる。人間ドックや健康診断で気になる点があれば、必ず在職中に医師の診断を受け、初診日を特定しておくことが大切です」(社労士)

 現役時代の健康チェックが将来、万が一の時の備えとなる。

※週刊ポスト2018年10月26日号

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