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障害年金を受給できる条件は? さかのぼって5年分請求も可

 2級は、家庭内で軽食は作れるなど、ある程度活動はできるがそれ以上はままならず、仕事はほとんどできない状態。そして1級は、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできず、入院しているか、家庭内でも寝たきりの状態だ。

「同じ等級でも厚生年金の加入者なら、国民年金加入者より多く受給できます。例えば、同じ2級の場合、自営業で国民年金の人は、子供が2人いて月額約10万円の支給となります。一方で、厚生年金の場合、配偶者加算も付くので、同じく子供2人でも月額約18万円になることも。

 ですから、体調不良で会社を辞めるなら、厚生年金に入っているうちに診察を受けた方がよいと考えます。初診日の段階で加入している保険によって受給金額が大きく変わってしまいますから」

さかのぼって最高5年分請求できる

 該当していたかも?と思った人はぜひ「遡及請求」を。

「例えば、40才でうつ病になり、50才で手続きをした場合、障害認定日の診断書が等級に該当すれば、認定日の翌月分から支給されます。ただし、5年以上前の分は時効となり、支給されません。たとえ、本人が亡くなっても、妻や子によって認定日請求はでき、死亡月までの未支給の障害年金をもらえることもあります」

 初診日を証明できる資料は重要。日頃から整理し、過去の診察券なども取っておこう。

 障害年金の相談については以下の窓口へ。

●年金事務所
 年金事務所で相談、申請ができる。日本年金機構のHPでは、音声読み上げ、文字拡大、画面配色切り替えサービスを導入し、案内している(https://www.nenkin.go.jp/)。

●社会保険労務士・弁護士
 代理手続きや相談は、社会保険労務士や弁護士に。NPO法人障害年金支援ネットワークでは、無料の電話相談も行っている(電話:0120-956-119)。

※女性セブン2018年11月29日・12月6日号

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