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相続財産を減らす方法 葬儀代や会葬御礼購入費も計上を

 要するに、相続税で最も重要なのは「財産評価」のようだ。税金や法律に詳しくても、財産の価値を適切に評価できない税理士に相続税の計算を任せたのでは大損することになる。リストを参考にチェックしたい。

 このように、遺産が「多い」場合は財産評価を減らすことが相続対策につながるが、逆の場合も少なからずあるはずだ。

「本人に借金があった場合など、相続財産がトータルでマイナスの場合には、『相続放棄』を選択すればいい。相続開始から3か月以内に行わなければなりません」(保手浜さん)

 3か月を過ぎると、借金があっても相続の義務が生じてしまう。そんな時はどうしたらいいのだろうか。

「本人に資産も借金もあり、トータルがプラスかマイナスかすぐには判明しない場合があります。その場合に使えるのが『限定承認』という相続方法です。相続財産の中から借金を返済し、そのうえで財産が残れば相続する、というものです」(保手浜さん)

 3か月を超えた後も、故人に借金があったことを知らなかった場合は、家庭裁判所で裁判官の審問を受けることもあるそうだ。いつ借金の存在を知ったのか、また、相続開始後に遺産を使っていないかなどを問われるが、真実と認められれば相続放棄できる場合もある。

 とはいえ、相続が始まる前から、大まかにでも資産と借金の両方を洗い出し、いち早く資産の全容を把握すべきだ。損しないためにも、しっかり準備しておきたい。

※女性セブン2018年11月29日・12月6日号

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