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10年間で2.7倍に急増、妻が「死後離婚」を考える4つの理由

「姻族関係終了届」の届け出数はこの10年で約2.7倍に

「姻族関係終了届」の届け出数はこの10年で約2.7倍に

 2016年頃から、マスコミでたびたび取り上げられるようになった「死後離婚」。その数は増加の一途をたどり、今夏に出版された内館牧子さんの近著『すぐ死ぬんだから』でも描かれたほか、10月15日には『あさイチ』(NHK総合)でも特集され、再び注目を集めている。

 そもそも生存中の夫婦が婚姻関係を解消する「離婚」を、伴侶の死後に行うとは、どういうことなのか──。

 離婚問題に詳しい弁護士の佐藤みのりさんによると、配偶者が亡くなった時点で婚姻関係は終了するため、伴侶の死後、離婚をすることはできないという。

「『死後離婚』という言葉は数年前に生まれた造語で、法律上の制度ではありません。配偶者の死後、義理の親族との縁を断つために『姻族関係終了届』を提出するという意味で使われることが一般的です」(佐藤さん・以下同)

 日本人の平均寿命は、男性81.9才、女性87.26才。女性の方が約7年長い上、妻が年下であることも多く、夫に先立たれることが少なくない。

「夫が亡くなった時点で、義親が存命していることもあるため、自分ひとりで彼らとの関係を保たなければならないことに不安が募り、関係を断とうと決心するケースなどがあります」

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