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保険金請求の時効は死後3年、保険証券が見つからない場合は

保険証券はなくても、せめて会社は把握しておきたい

保険証券はなくても、せめて会社は把握しておきたい

「生前、母が加入していた生命保険の保険証券を、死後4年経ってから発見しました。一括で支払った保険金300万円が下りるとあって、喜んだのもつかの間、保険会社に問い合わせたところ『時効からかなり時間が経っているため、保険金は支払えない』と言われたんです。ショックでしばらく不眠が続きました」

 こう明かすのは、大阪府在住の主婦、神田秀美さん(仮名・53才)。こういったケースは、案外少なくないのではないだろうか。社会保険労務士の井戸美枝さんが話す。

「生命保険金請求の時効は、原則的には死後3年です。保険証券がなくても、加入者の確認ができれば保険金は支払われますが、そもそもどこの保険会社のどんな保険に入っていたかがわからなければ、保険会社がわざわざ教えてくれるはずもなく、請求のしようがありません。生前、認知症になる前に、加入している保険はすべて聞き出しておくべきです」

 証券が見つからない時は、保険会社からの郵便物の控除証明書や、クレジットカードや預金口座から保険料が引き落とされていないかを確認するのが有効。

「年に1度、保険会社から正月にカレンダーが送られてくることがありますよね。そうした手がかりから辿り着けることもあります」(税理士法人アレース代表の保手浜洋介さん)

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