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死後の厄介な手続きを解消、「法定相続情報証明制度」の絶大なメリット

 相続に詳しい武内優宏弁護士が説明する。

「法務局に戸籍書類などと一緒に『法定相続情報一覧図』(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した『法定相続情報一覧図の写し』を交付してくれます。1枚で戸籍書類一式と同じ効力を発揮します。何枚でも交付は無料です。謄本は1通につき450円から750円かかり、すべての戸籍謄本のセットを複数用意しようすると、数千円から数万円かかることもあります。使わない手はありません」

「法定相続情報一覧図の写し」を発行するには、次の書類が必要だ。

【1】故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
【2】故人の住民票の除票
【3】相続人全員の戸籍謄本か、戸籍抄本
【4】手続きする人の氏名と住所が確認できる、運転免許証などの公的書類
【5】法定相続情報一覧図
【6】申出書

 ただし、法定相続情報証明制度を利用できるのは原則相続人だけ。それでも、費用負担が軽減され、手間も省けるため、死後の手続きには絶大なメリットがある。

※女性セブン2019年2月14日号

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