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市販薬代を取り戻す「セルフメディケーション税制」明細書の記入ポイント

「セルフメディケーション税制の明細書」記入例

「セルフメディケーション税制の明細書」記入例

 2018年分の確定申告は3月15日まで。自分には関係ないと思っている人も、最後に一度チェックしてもらいたいのが、市販薬の購入費用だ。

 昨年1年間に支払った“家族合算”での病院代や市販薬代が10万円を超えている場合、税務署に確定申告すると、医療費控除を受けられる。そのほかにも、医療関連費で税金を取り戻す方法にはもう1つ、「セルフメディケーション税制」がある。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんが語る。

「この制度は、病院に頼らず自分で健康管理する人を優遇する制度で、市販の頭痛薬やかぜ薬、花粉症薬、軟膏などで控除対象マークのある薬が該当します。控除対象市販薬の購入代金が1万2000円以上であれば、税金が軽減されます」

 ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか受けられないので要注意。

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