マネー

相続法改正 新ルールを知り尽くせば妻が得をする

夫の死後も妻は安心して暮らせる

夫の死後も妻は安心して暮らせる

 たとえば、自宅4000万円と預貯金4000万円、合計8000万円の遺産を妻と2人の子が相続するとしよう。

 従来なら、妻は4000万円、子はそれぞれ2000万円分の遺産を相続する権利があるが、妻が自宅を相続する場合、預貯金は相続できない。妻は住む場所の確保はできたものの、これでは今後の生活費や、自宅の修繕費などを考えると不安が残る。

 しかし改正後は、自宅の権利が「居住権」と「所有権」の2つになる。相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。

「権利が2つに分かれることで、妻は居住権2000万円+現金2000万円、子はそれぞれ所有権1000万円+現金1000万円を相続できます。妻は自宅を失わず、老後の生活資金も手元に残せるのです(図参照)」

 しかし、「居住権」は、安易に飛びつくと損する場合もある。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。