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消費増税 10月1日をまたいで入院なら差額ベッド代は8%→10%に

月またぎの入院に消費増税がどう影響するか(イメージ)

月またぎの入院に消費増税がどう影響するか(イメージ)

 消費税が10%に引き上げられるが、10月1日の0時から、すべての場面で税率が一斉に切り替わるわけではない。ここでは、9月30日から10月1日にかけて、医療・介護や観光総裁の増税事情を紹介しよう。

Q:月をまたいで入院したら?

 保険診療は非課税だが、入院時の個室の差額ベッド代などは課税対象。

「9月30日に入院した場合、その日の分は8%、それ以降は10%になります」(日本医療事務協会の藤野京子氏)

 高額な歯科のインプラント治療なども課税対象なので注意。

Q:老人ホーム入居費の税率は契約時? 入居時?

 入居時の一時金などには消費税がかからないので増税の影響はない。

Q:9月中に10月1日以降の結婚式の予約をした場合の代金は?

 結婚式場の費用には「経過措置」が適用され、今年の3月31日までに契約を済ませていれば10月以降の結婚式でも8%。4月以降の契約は10%となる。

Q:親が9月30日に死去。葬儀屋に連絡して通夜・告別式が翌週だと?

「葬儀完了時の消費税が適用され、税率は10%です」(税理士・犬山忠宏氏)

※週刊ポスト2019年9月6日号

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