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芸能人が頼る「節税請負人」、個人事務所設立や経費計上の手法

徳井義実のように「税金トラブル」は芸能人の致命傷となりかねない大問題だが…(写真:時事通信フォト)

徳井義実のように「税金トラブル」は芸能人の致命傷となりかねない大問題だが…(写真:時事通信フォト)

 芸能界に「徳井ショック」が広がっている。お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実(44)が東京国税局から7年間で計約1億3800万円の申告漏れと所得隠しを指摘された問題だ。

「無申告や法人税滞納に加え、個人的な旅行費用やアクセサリー代、洋服代まで個人事務所の経費として計上していた。そのため、芸人の間でも“税金を浮かせる意図があったのは間違いない”と囁かれています。徳井のようなやり方は論外ですが、芸能人のほとんどが少しでも経費を認めさせて、納税額を減らしたいと考えている。騒動を機に税務署のチェックが厳しくならないかと気を揉むタレントは多い」(芸能関係者)

 全国に税理士事務所は約3万ほど存在するが、その中の一部は〈芸能関係の納税に強い〉〈アスリート専門〉などと謳い、芸能人やスポーツ選手と顧問契約を結んでいる。大手事務所に所属する税理士が語る。

「タレントやアスリート担当の税理士には、一般顧客相手とは違う特殊なノウハウが求められます。まず、多忙な本人に代わってマネージャーや家族と連絡をとることが多くなる。それに、経費として認められる範囲が曖昧なため、過去の経験則が非常に重要となる。そのため芸能界では口コミで“使える税理士”の情報が広まっているようです。とくに人気があるのは、摘発ノウハウを知り尽くす国税OBがいる税理士事務所。『税務当局も元上司の顧客の摘発には躊躇するはず』との目論見も相まって、著名人からの依頼が多い」

 そんな「節税請負人」は、どんな手法を駆使するのか―スタートになるのが「個人事務所」の設立だ。税理士法人松本の代表税理士・松本崇宏氏が説明する。

「課税所得が4000万円を超えると45%の所得税プラス10%の住民税がかかりますが、個人事務所を設立すれば法人税が適用され、実効税率が30%前後まで下がる。個人事務所から家族などに役員報酬を払えば、課税所得が減額されて節税効果がさらに高まります」

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