しかし、授業料が教科書代や備品費の分割払いのように、必ずしも支払い期間の受講に対応していない部分を含んでいると、全額ストップできるか疑問ですし、学校も月謝がなくては講師の給料も払えず、困るかもしれません。
このような場合、疑問を持つ他の学生や保護者と協力し、学校と話し合うのがよいでしょう。学校との契約は消費者契約となるので、消費者問題として生活センターに相談する方法も考えられます。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年7月24日号