キャリア

オンライン授業をしないで休校続ける学校に授業料を払う必要はあるか

 しかし、授業料が教科書代や備品費の分割払いのように、必ずしも支払い期間の受講に対応していない部分を含んでいると、全額ストップできるか疑問ですし、学校も月謝がなくては講師の給料も払えず、困るかもしれません。

 このような場合、疑問を持つ他の学生や保護者と協力し、学校と話し合うのがよいでしょう。学校との契約は消費者契約となるので、消費者問題として生活センターに相談する方法も考えられます。

【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2020年7月24日号

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