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「配偶者居住権」の制約は意外に多い 売却や譲渡が簡単にできない点に注意

配偶者居住権の活用はメリットばかりではない(イメージ)

配偶者居住権の活用はメリットばかりではない(イメージ)

 2020年4月に新設された制度「配偶者居住権」が相続のもめごとにつながるケースがある。配偶者居住権とは、自宅を相続する際に「居住権」と「所有権」を分けられる仕組みだ。

「財産はほぼ自宅のみ」の夫が亡くなり、同居していた妻と離れて暮らす子が相続人の場合、財産を分けるには自宅を売るしかなく、妻が住まいを失うことになる。そうした問題が多く起きたことから、「居住権は配偶者、所有権は子供」という遺産承継が可能になった。

 一見、いいことばかりに思えるが、制約は意外に多い。

 自宅を所有する夫が亡くなり、妻は配偶者居住権、ひとり息子が所有権を相続した。ただ、相続後に、妻は自宅で転倒して骨折。要介護となって施設入居の検討が必要になってしまった──。

 司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏の指摘。

「居住権を設定するデメリットは、生活スタイルが変わっても、売却や譲渡が簡単にはできないことです。たとえば要介護状態になって施設に入居する場合、それまで住んでいた家を売って入居費用に充てるやり方が一般的ですが、持っているのが配偶者居住権だと他人に譲渡できない。

 また、フルリフォームなど大規模な増改築も所有権を持つ子供の承諾が必要で、配偶者は住んでいるのに自由にできないことが多い」

 ならば、必要に応じて配偶者居住権を解消すればいいように思えるが、それも簡単ではない。

「配偶者と子供の間で、配偶者居住権の合意解除が必要になりますが、そうすると所有権を持つ子供に“配偶者居住権のない家を所有できる”というメリットが生じるため、無償で合意解除した場合は『贈与税』を課される対象となります。それを避けるには有償での合意解除となりますが、いずれにしろ子供の側の出費が伴います」(野谷氏)

 大きな財産だけに、新しいルールができたからといって簡単に手を出してもいけない。

※週刊ポスト2021年9月10日号

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