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別居中の夫が家の前で待ち伏せ 離婚前でもストーカー被害で訴えられるか

「会いたくない」と言っているのに…(イラスト/大野文彰)

「会いたくない」と言っているのに…(イラスト/大野文彰)

 夫婦間のさまざまな感情の違いから別居や離婚へと進むことは少なくないが、その過程ではトラブルも起こりがち。そんな時はどう対処したらいいのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 性格や価値観の違いが原因で、半年前から夫と別居しています。私は離婚を考えていますが、夫は関係修復を希望しているため、たびたび私の家を訪ねてきます。「会いたくない」と伝えても、家の前で待っていることがあります。このままエスカレートするようなら、ストーカー被害として訴えたいと思っています。離婚前でも訴えることはできますか。(神奈川県・39才・女性)

【回答】
 ストーカー規制法は、「つきまとい等」という行為を定義し、これに基づいて規制措置を定めています。「つきまとい等」は、特定の人物に対する恋愛感情が満たされない恨みを晴らすため、その人物や配偶者、さらに親子などに対して次のような行為をすることです。

(1)つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居等の付近での見張り、押し掛け等
(2)行動監視をしていると思わせること
(3)面会、交際の要求
(4)著しく粗野又は乱暴な言動
(5)無言電話、拒否を無視して連続して電話・文書送付・FAX送信やeメール送信
(6)汚物、動物の死体等の送付
(7)名誉を害する事項の告知
(8)わいせつな発言や文書の送付

 これらのつきまとい行為や本人の承諾なくGPS機器を車に取り付けるなどの位置情報無断取得行為を反復して行うことはストーカー行為になり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。なお、(1)から(4)の行為と(5)のうちのeメール送信では、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、行動の自由が著しく害される不安を感じさせる方法で繰り返された場合に限ります。

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