マネー

「別れた配偶者の連れ子に遺産を渡したくない」相続手続きはどうなるか

配偶者に連れ子がいた場合の相続はどうなる?(イメージ)

配偶者に連れ子がいた場合の相続はどうなる?(イメージ)

 元々配偶者に連れ子がいて、その後、離婚した場合、相続はどうなるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 私は2度の離婚を経験。初婚で2人の子供を授かり、2回目の結婚では妻に連れ子がいて、結局はその子との折り合いが悪く離婚に。そんな私が病気を患い、気がかりは遺産のことで、すべてを実子2人に譲りたいのです。再婚相手の連れ子に渡らないようにするには、どのような手続きが必要となりますか。

【回答】
 子連れの異性と結婚しても、連れ子は当然、結婚相手の子供にはなりません。連れ子は親が結婚相手から相続した後、その親から相続することはありますが、あなたは離婚しているので、連れ子が将来的に相続する心配は無用です。

 しかし、再婚時に連れ子と養子縁組をしていた場合、養子として2人の実子と同様の相続権を持ち、あなたが独身のまま死ねば、遺産の3分の1は連れ子が相続します。

 その事態を回避するには、養子縁組を解消する必要があります。

 解消方法は、養親と養子が任意に合意し、役所に養子離縁届を提出して行なう協議離縁、家庭裁判所の調停による調停離縁、その調停がまとまらなければ、さらに家庭裁判所の判決による裁判離縁があり、離縁の協議ができなければ、調停申立が必要となります。離縁裁判の提起は、離縁調停が成立しないことが前提だからです。

 病気の回復が難しいときは、できるだけ手続きを急いでください。離縁裁判は、裁判継続中に原告が死亡した場合には終了するので、離縁が不可能となります。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。