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母が他界、弟は「仏壇管理するから遺産を多く欲しい」 円満に解決できるか

仏壇を管理するから、1400万円欲しいと主張する弟(イラスト/大野文彰)

仏壇を管理するから、1400万円欲しいと主張する弟(イラスト/大野文彰)

 何かと揉めがちな遺産相続。もしも、きょうだいの1人が、何らかの理由をつけて“多く欲しい”と主張した場合、円満に解決するにはどうすればいいのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 母が他界し、相続人は私、妹、弟の3人です。実家が3000万円で売却できる予定なのでそれを3人で分けたいのですが、金額でもめています。私と妹は交代で母の面倒を見ていましたが、弟は県外に住んでいるため介護などもまったくノータッチ。しかし、弟は「2人は嫁いでいるから仏壇はおれが持つ。だから3等分でなく1400万円欲しい」と主張。とはいえお寺は私の家の近くにあるので、今度も何かと私が世話をすることになります。なんとか円満に分配する方法はありませんか。(京都府・広瀬かずみ・主婦)

【回答】
 法定相続人が複数いる場合、遺産を分けるために分割協議が行われます。話し合いですから、納得すればどのように分けることもできますが、まとまらないときは、遺産分割に関する法の考え方に沿って話し合うのがよいと思います。

 民法では、遺産の範囲をまず確定しますが、この点、ご相談者の場合は実家の不動産だけのようです。しかし、生前に被相続人(=故人。この場合は、お母さん)から結婚費用や住宅資金などの提供を受けていた人がいれば、その受けた利益を特別受益として計算上遺産に加算します。

 一方、遺産の維持や拡大に特別な貢献があれば、寄与分として評価される額が遺産分割に当たって有利に反映されます。具体的には遺産と特別受益の合計額から寄与分を控除し、残額を相続分に従って分割します。ご質問の場合であれば3等分です。

 3等分した額から特別受益があった相続人は、特別受益分を差し引いた残りを受け取り、逆に寄与分があった相続人は、寄与分を加算したものを取得するという考え方です。そこで、仮に弟さんに生前贈与があったとすれば、今回の遺産分割で多くを望まないように説得する根拠になります。

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