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ライフ

隣のコンビニで深夜に客が大騒ぎ、警察呼ぶも改善されず… 対処法を弁護士に聞く

どこに相談すれば…(イラスト/大野文彰)

どこに相談すれば…(イラスト/大野文彰)

 静かに眠りたい深夜、心ない人たちによる騒音に見舞われることがある。警察に対応してもらったものの、改善されず頭を抱えることになったら──そんな実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 隣のコンビニエンスストアの騒音に長年悩まされています。24時間営業なので深夜でもうるさく、うちのマンションの植え込みに座り込んで酒盛りをしたり、タクシーの運転手たちが集まって話していたりして窓を開けることもできません。

 警察に通報して注意してもらっても、「話しているだけなのに何が悪い!」と逆ギレする人もいるそうで、警察もそのまま帰ってしまいます。どこに相談すれば問題が解決できますか。(東京都・62才主婦)

【回答】
 騒音を出す特定の機械を使用する工場や建設工事を規制する騒音規制法という法律がありますが、それとは別に、自治体が条例で騒音を規制することも認められています。環境省から各自治体の知事に宛てた通達によると、規制対象として飲食店を基本としつつ、ほかの業種も定められるとしています。東京都では、売り場面積が250平米以上の小売業が対象となり、一定の住宅地域では午後11時から翌日午前6時まで地域ごとに音量規制があります。

 事業者がこれに違反すれば防止方法等の措置が勧告され、次にその措置が命じられ、従わないと営業停止を命じられます。命令に違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、逆にいうと、ここまで手続きが進まないと処罰されません。しかも、規制は事業所の敷地内において発生させた騒音に限られ、客が公道で騒いでも店の違反にはなりません。しかし、そのコンビニが規制対象に含まれるのであれば、役所に相談し、客の非常識なふるまいを注意するよう指導してもらうことが考えられます。

 また、事業者以外の個人も、午後8時から翌日の午前6時までの間、公共の場所で付近の静穏をみだりに害する行為をしてはならず、勧告や措置命令等の対象になります。とはいえ、不特定の客を規制することは困難なのが実状です。直ちに処罰できないのですから、警察も都条例違反で対応することができません。

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