マネー

「生前贈与」ルール変更で注意すべきこと 孫の学資保険は「毎月コツコツ」が鉄則の理由

学資保険を使って孫に資産を移すことができる(イラスト/カツヤマケイコ)

学資保険を使って孫に資産を移すことができる(イラスト/カツヤマケイコ)

 相続税対策の代表格「生前贈与」のルールが変わる。2023年度税制改正大綱では、相続と贈与の一本化に向けて、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」の仕組みが変更された。現在、暦年贈与は、年間110万円までの非課税枠内であっても、贈与した人が亡くなると、その3年前までさかのぼって相続財産に持ち戻し、相続税が課せられる。税制改正が施行されれば、その期間が7年前まで拡大される。

 一方、60才以上の親や祖父母から、18才以上(成人)の子や孫への贈与は、最大2500万円までが非課税になる「相続時精算課税制度」もある。この制度は、年110万円までなら贈与時の確定申告が不要になり、制度を利用しやすくなる。だがこれは、贈与した人が亡くなると後から相続税が課せられるため、実質“相続税の先送り”に過ぎない。

 国は、手続きを簡素化して若い世代への資産移転を促しつつも、最終的には相続税で課税する方向性を鮮明にしつつある。こうした制度変更を前に、できるだけ早く、より確実な相続税対策を取らなければならない。

さわれない貯金として活用できる学資保険

 手っ取り早い相続税対策になるのが、保険を使って子供や孫に資産を移しておくこと。中でも“さわれない貯金”として活用できるのが「学資保険」だ。

 両親や祖父母が契約して保険料を払い込むと、例えば、子供や孫が18才になった年に100万円、その後大学卒業までの4年間で毎年50万円ずつ、総額300万円を受け取れる。契約者の年齢によっても異なるが、300万円保障の学資保険で毎月保険料を払い込む場合、保険料の総額は288万円ほどで、返戻率は104%になる計算だ。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。