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「生前贈与」ルール変更で注意すべきこと 孫の学資保険は「毎月コツコツ」が鉄則の理由

学資保険を使って孫に資産を移すことができる(イラスト/カツヤマケイコ)

学資保険を使って孫に資産を移すことができる(イラスト/カツヤマケイコ)

 相続税対策の代表格「生前贈与」のルールが変わる。2023年度税制改正大綱では、相続と贈与の一本化に向けて、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」の仕組みが変更された。現在、暦年贈与は、年間110万円までの非課税枠内であっても、贈与した人が亡くなると、その3年前までさかのぼって相続財産に持ち戻し、相続税が課せられる。税制改正が施行されれば、その期間が7年前まで拡大される。

 一方、60才以上の親や祖父母から、18才以上(成人)の子や孫への贈与は、最大2500万円までが非課税になる「相続時精算課税制度」もある。この制度は、年110万円までなら贈与時の確定申告が不要になり、制度を利用しやすくなる。だがこれは、贈与した人が亡くなると後から相続税が課せられるため、実質“相続税の先送り”に過ぎない。

 国は、手続きを簡素化して若い世代への資産移転を促しつつも、最終的には相続税で課税する方向性を鮮明にしつつある。こうした制度変更を前に、できるだけ早く、より確実な相続税対策を取らなければならない。

さわれない貯金として活用できる学資保険

 手っ取り早い相続税対策になるのが、保険を使って子供や孫に資産を移しておくこと。中でも“さわれない貯金”として活用できるのが「学資保険」だ。

 両親や祖父母が契約して保険料を払い込むと、例えば、子供や孫が18才になった年に100万円、その後大学卒業までの4年間で毎年50万円ずつ、総額300万円を受け取れる。契約者の年齢によっても異なるが、300万円保障の学資保険で毎月保険料を払い込む場合、保険料の総額は288万円ほどで、返戻率は104%になる計算だ。

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