職場の同僚の呼び方問題(写真:イメージマート)
ハラスメントの考え方は時代と共に変わりつつある。職場で同僚を「ちゃん」付けで呼ぶことはハラスメントに該当するのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
驚きが収まりません。昨年、竹下弁護士は職場で妊娠中の女性社員に向けて「元気な赤ちゃんを産んでね」と男性社員が声をかけたら、ハラスメントになるとの見解でした。そうなると、職場では気軽に女性社員を“ちゃん”付けで呼べなくなりそう。やはり“ちゃん”付けで呼ぶのは止めたほうがよいですか。
【回答】
昨年10月、東京地裁で“ちゃん付け裁判”と呼ばれる事件の判決が言い渡されました。報道で知る限りですが「裁判官は、ちゃん付けは幼い子供に向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。一連の発言も含め『羞恥心を与える不適切な行為だった』」と判断し、被害女性に対する慰謝料の支払いを命じたとのこと(昨年10月24日・日経新聞)。
確かに“ちゃん”は、相手に親愛の情を込めた呼び方として使われる場合もあると思います。例えば男女を問わず、互いにリスぺクトし合いながら、慣用されていれば風通しのよい明るい職場といえるかもしれません。
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