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老後に子供夫婦と同居 決めるポイントは自宅の不動産価値

老後は夫婦2人暮らしか、子供と同居するか(イメージ)

老後は夫婦2人暮らしか、子供と同居するか(イメージ)

「若い頃は“子供の世話にはならんよ”と息巻いていましたが、実際に年を取ると体が思ったように動かなくなって生活に不安を抱えるようになりました。この先の人生を考えると、子供と同居したほうが安心できるのではないかと思っています」(72歳男性)

 老後は子供夫婦との同居が1つの選択肢となるが、決めるポイントは「自宅の不動産価値」だ。

 自宅の評価額が3600万円以上、1億8000万円以下なら同居しているとゆくゆくは子供のために相続税を節約できるメリットがある。ゆい会計事務所代表で税理士の西津陵史氏が解説する。

「子にとって親と同居していれば、親名義の自宅を相続する際に『小規模宅地等の特例』によって、不動産の評価額が80%減額されます。仮に自宅の相続評価が1億円でも、80%引いた2000万円だけが相続税の対象となるのです」

 敷地面積が330平米以内、親の個人名義などの条件はあるが、「小規模宅地等の特例」が適用されれば、節税効果は抜群だ。

 続税の基礎控除は3600万円+αのため、相続財産が自宅だけの場合、親と同居していれば評価額1億8000万円まで基礎控除額を下回り、相続税がかからない。

「評価額が1億8000万円を超えると『小規模住宅の特例』が適用されても基礎控除を超えるため、その分を払うことになりますが、よほどの豪邸の場合に限ります。

 一方、もともと自宅の評価額が3600万円未満であれば、相続税はかからない。相続の点では同居のメリットはないということになる」(同前)

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