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3月15日過ぎても間に合う所得税の還付申告 医療費控除の勘違いで損しているケース多数

確定申告をした後でも“更正の請求”によって納め過ぎた税金の還付を受けられる(イメージ)

確定申告をした後でも“更正の請求”によって納め過ぎた税金の還付を受けられる(イメージ)

「3月15日まで」の確定申告だが、それを過ぎてからでも、過去5年分まで遡って所得税の還付申告をすることができる。確定申告の手続きに詳しい山本宏・税理士が言う。

「とくに見直してほしいのは年間の医療費負担が10万円を超えた時の『医療費控除』です。制度を勘違いして還付金が少なくなったりしがちです」

 医療費控除は、「年間の医療費総額」から「保険などで補填された金額」を差し引いて10万円を超えた(所得200万円未満なら所得の5%を超えた)場合、超過分が所得から控除される(最高200万円)。

「たとえば、『医療費』は治療にかかった費用を指し、人間ドックや健康診断の費用は含まれない。ただし例外がある。人間ドックで病気が見つかり、その治療をした場合、“先立って行なわれた治療”とみなされ、医療費控除の対象となるのです」

 また、医療費から差し引く「保険などから補填された金額」についても誤解が少なくないという。

「民間医療保険などの入院給付金や手術給付金を差し引きます。ただし、『年間の医療費全体』から差し引くのではなく、『対象となる病気の治療で払った医療費』からのみ引くのです」(山本氏)

 たとえばポリープ除去手術で入院して20万円を支払い、医療保険から入院・手術給付金を50万円受け取ったケース。医療費控除の申請書に記入する補填額は「50万円」ではなく、入院・手術に際して支払った「20万円」だけでOKなのだ。

「その年の医療費が手術時の20万円を含めた計50万円だった場合、“給付金で50万円を受け取ったから自己負担はプラスマイナスゼロ”と勘違いして、医療費控除を申請しないケースがある。本当は、20万円だけを引いて、30万円分は医療費控除の対象になります」(山本氏)

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