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【株の相続】評価額の計算方法は4通りで「最も安いもの」を採用する “譲渡益の税金”には注意

贈与する上場株式の評価額は4通り

贈与する上場株式の評価額は4通り

兄弟で分けるときは要注意

 親の株を複数の子が相続するようなケースでは、この「譲渡益の税金」に注意が必要だという。

「A社の株を300株」という遺産を3人の子供が100株ずつ分ける場合などはわかりやすくて問題ないが、仮に遺産が「A社100株、B社100株、C社100株」で、3社の株価が全く同じ場合に、A社株を長男、B社株を次男、C社株を三男が相続すると、“公平”な印象がするものの、兄弟間で税負担に大きな差が生じる可能性がある。税理士法人ベリーベストの代表税理士・岸健一氏が言う。

「各社の株を売った時にいくら税金が発生するかは、“親がいくらでその株を買ったか”で変わるのが問題です。親が買った時より値下がりしているA社株は売却しても税金がゼロだけど、親が買った時から大きく値上がりしたC社株は多額の税金がかかるといったことになりかねない。“兄は3000万円の現金、弟は時価3000万円の株”といった遺産分割も同様で、公平なように見えても、弟が株を売って現金化する際の税金の額は親の取得価格によって変わってしまうのです」

 そうしたトラブルを避けるには、兄弟を代表して誰かが親の株を取得し、その後に売却して現金を分ける方法もあり得る。

「ただし、その場合は代表者が株を取得した後の売却時期や売却方法、分割の割合などを遺産分割協議で細かく決める必要があります。遺産分割協議では“長男が株をすべて相続する”としか決めないで、相続後に売却して兄弟間で現金のやり取りをすると、そこで贈与税が発生してしまう可能性があるからです」(岸氏)

※週刊ポスト2023年7月21・28日号

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