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岸田政権「年収の壁」対策に助成金新設で新たに「70万円の壁」出現か 厚生年金適用拡大で“第3号被保険者の切り崩し”に躍起

岸田政権の「年収の壁」対策の効果は(時事通信フォト)

岸田政権の「年収の壁」対策の効果は(時事通信フォト)

 一定の年収を超えると社会保険料などの負担が生じて手取りが減ってしまう「年収の壁」の問題を巡って、政府は働き控えを防ぐ対策として、賃上げなどに取り組む企業を対象に従業員1人あたり最大50万円の助成金制度を新設する方針を固めた。従業員の給料に助成金から上乗せがあるということなので“いい話”に聞こえるが、専門家からは、政府が今後、「保険料を負担する人をどんどん増やしたい」という意図があるとの指摘も出ている。

 代表的な年収の壁として知られているのが、「106万円の壁」だ。従業員101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業で、パートタイマー等が週20時間以上働く場合、年収が106万円以上(月収8万8000円以上)になると厚生年金保険料や健康保険料を納める必要が発生し、手取り額が減ってしまう。それゆえ、会社員の妻が夫の扶養に入っている場合などに、「壁」を超えないようにする“働き控え”が生じていた。

 この問題に対して政府は3年程度の時限措置で企業に助成金を出し、それを社会保険料に充当してもらうことで手取り減少を防いでいく考えだという。パートタイマーが年収の壁を気にせず働けるようになる“いい話”に聞こえるが、本当にそうなのだろうか。

「この助成金が新設されることによる効果には疑問符がつきますし、2024年の財政検証に基づく年金改正によって、今度は新たに『70万円の壁』が出現する展開が懸念されます」

 そう話すのはブレイン社会保険労務士法人代表で社会保険労務士の北村庄吾氏だ。

 北村氏の試算をもとに解説すると、まず「106万円の壁」とは以下のような現象を指す。週20時間勤務で時給1037円の人の場合、1か月の給料が8.3万円になる。年収は99.6万円で、所得税や住民税、厚生年金保険料、健康保険料がかからないため、雇用保険料などが引かれた後の手取り額は「月8万1701円」となる。

 それが時給1125円に上がると、週20時間勤務で1か月の給料が9万円になり、年収108万円と10万円近く増える。しかし、所得税、住民税、厚生年金、健康保険料などが天引きされるようになるため、手取り額は「月7万5791円」に。前述した年収99.6万円の人より毎月の額面での給与が7000円増えるにもかかわらず、手取りは逆に5910円も少なくなるのだ。

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