親が亡くなった際、遺産分割協議がこじれやすいのは、「親の遺産が持ち家(不動産)のみで現預金などはなし」というパターンだ。
母に先立たれて独り身となった父が、評価額3000万円の自宅を残して死去し、3人の息子が法定相続人となったケース。父は生前、口頭で「自宅は長男に継がせる」と3兄弟に伝えていたが、いざ相続が発生すると兄弟に亀裂が入った。長男のCさんが振り返る。
「弟たちは『やっぱり兄貴が独り占めするのはおかしい』と反発して、遺産分割協議が暗礁に乗り上げました。ついに2人は『さっさと実家を売って、そのお金を3等分すべき』と言い出す始末。収拾がつかなくなった」
法定相続分に従うと、評価額3000万円の自宅は3人の息子が1000万円ずつ分けることになる。解決法としては、長男が実家を継ぐ代わりに、自腹を切って弟2人に1000万円ずつ代償金を払う方法があるが、そのためにCさんが現金2000万円を捻出するのは簡単ではなかった。相続に詳しい税理士の山本宏氏が言う。
「自宅の所有権を兄弟3人の共有名義にする選択肢もありますが、継いだ長男が将来的に売ったり貸したりする場合や、大規模なリフォームや建て替えをする時など、いちいち弟たちの了解をえなければならず、デメリットが大きい。共有名義はなるべく避けるべきでしょう」
Cさんのようなケースでは、事前にどんな対策をすべきなのか。
「生前に『誰が自宅を継ぐか』を親子で話し合い法的効力のある遺言書を残せば、死後に遺産分割協議の必要がなくなり、相続人同士のトラブルを回避できる可能性が高くなります。それができず事後的に対応する場合は、結局、長男が何とかやりくりして弟たちに現金を払い、事態を収めるパターンが多いようです」(同前)
※週刊ポスト2023年9月15・22日号