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不動産の相続税を安くする制度・特例の数々 一定の条件満たせば「空き家特例」で最大3000万円控除も

不動産の相続で知っておきたい制度・特例の数々を紹介(イメージ)

不動産の相続で知っておきたい制度・特例の数々を紹介(イメージ)

 自分には、相続税は関係ないと考えていても、自宅などの不動産を所有する場合、路線価上昇や周辺開発の影響などにより、いつの間にか評価額が高騰し、相続税が課される水準になっているケースがある。

 不動産価格の上昇に抗う術はないが、対策することで相続税額の圧縮は目指せる。円満相続税理士法人代表の橘慶太税理士が解説する。

「不動産の相続税対策として最も有効なのが、土地の相続税評価額を80%減額できる『小規模宅地等の特例』です。たとえば1億円の土地を1人が相続する場合、通常であれば約1220万円の相続税が課税されるところ、特例を使うと評価額自体が2000万円まで下がります。基礎控除(この場合は3600万円)の枠内に収まるため、相続税はかかりません。利用できるケースでは絶対に使うべき特例と言えます」(以下、「 」内のコメントは橘氏)

600万円の税金がゼロに

 不動産の相続で知っておきたい特例・制度をリストにまとめたが、土地の形や周辺環境などに“特殊事情”がある場合も相続税評価額の減額が可能だ。その場合は税理士の力量が重要になる。

「たとえば『地盤に凹凸などの難がある』『騒音がひどい』など利用価値が著しく低下していると認められれば、相続税評価額は50%近い減額が可能です。他にも、『墓地の隣にある』『日照被害がある』『高圧電線の下にある』土地などは減額できる可能性が高いと言えます。

 そうした土地の相続は、本来、不動産鑑定士などの専門家に依頼すれば評価額が下げられるところ、それをしないで割高な申告をしてしまう税理士がいるのが現実です」

 不動産が絡む相続では、きちんと現地調査をしてくれる税理士に任せるべきだと橘氏は指摘する。

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