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相続の最難関が不動産 共有名義の「塩漬け」は最悪パターン

不動産の「塩漬け」は最悪パターン(2000万円の自宅を共有名義にしたままで共同相続人の兄が死去した場合)

不動産の「塩漬け」は最悪パターン(2000万円の自宅を共有名義にしたままで共同相続人の兄が死去した場合)

 遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出している。特に厄介なのが不動産だ。預貯金がなく、不動産だけが遺産の場合、兄弟姉妹で揉めることが多い。ACCESS税理士/不動産鑑定士事務所の植崎紳矢氏がいう。

「遺産が家だけの場合、きょうだい2人なら家を折半して相続することになります。親が存命中から長男が同居していたら売るのが難しい。それでも弟が法定相続分を要求して揉めるケースが多い。土地の形によっては分割できるかもしれませんが、半分だけ売却を試みても、分筆の測量をするだけで数十万円かかるうえ、建物は分割が難しいため現実的ではありません」

 こうしたトラブルを解決するためには、「代償分割」という方法がある。相原仲一郎税理士事務所の相原仲一郎氏が解説する。

「相続人の1人が不動産を相続する代わり、他の相続人と協議し、相応のお金を支払います。2000万円の家を長男が相続する場合は次男に1000万円までを支払います。ただし、長男が現金を持っていなくて揉めるケースが多く、父母が生きているうちに死亡保険の受取人を長男にしておき、代償分割の資金にするといった事前の対処が望ましい」

 きょうだいが両方とも実家に住んでいない場合、「土地の評価」を巡りトラブルになりやすい。

「不動産を相続したい子は、その価値が低く評価されたほうが、他の遺産まで相続できる可能性があって得になる。一方、現金を相続したい子は、不動産が高く評価されたほうが、自分のもらえる額が増える。不動産の評価方法は複数あり、高く評価するか、低く評価するかできょうだい間のトラブルに発展することが多い」(前出・植崎氏)

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