キャリア

飲食店の求人に応募、面接日も決まっていたのに「募集人数に達した」とキャンセルされた 店を訴えることはできるか

 仮に面接予定日に収入が見込めるアルバイトがあったのに面接のために断念したとか、チケット購入済みのライブが面接と重なるためキャンセル料を払ったといった場合、【1】の業者が面接しない場合もあることを告知していれば、面接予定時期から採用に期待が持てないので面接予定を入れなかったはずであるといえれば、前記の告知義務違反による損害になりそうです。

 また【2】の場合でも、面接が遠隔地であり交通機関の予約をしていたため、面接中止でキャンセル料が発生した場合には賠償請求できるでしょう。こうした具体的な損害がなければ損害発生を証明することはできず、訴えても得るものはないでしょう。

 とはいえ、一方的なキャンセルは不当で、特に【1】の場合は、あなたに対する不法行為であり、被った精神的損害についての慰謝料請求も考えられます。しかし、仮に認められるとしてもごくわずかな金額でしょう。訴える時間と費用をかける意味はないように思います。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2023年9月21日号

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