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相続税評価額の算出ルール変更で「タワマン節税」ができなくなった富裕層が次に目をつけている金融商品

最高裁判例で「看過し難い不均衡」と判断

 今回の法改正について、上木さんは「以前から時価と相続税の評価の乖離を指摘する声はあったので、その是正は仕方がないこと」としつつ、2022年4月19日の最高裁判例が大きなきっかけになったと指摘する。

 その2022年4月19日の最高裁判例というのが、こうだ。

 男性が13億8700万円でマンション2棟を購入し、その3年後に亡くなり、子が相続。路線価をもとにした相続税評価額は3億3000万円で、購入時の借入金と相殺して相続税ゼロ円で申告したのだ。これに対し、国税当局は相続税評価額は約12億7300万円と再評価し、約3億円の追徴課税を求めたのだが、相続人は不服として裁判を起こした、というのがその経緯。

「結果は、国税当局の主張する不動産鑑定の価格が妥当という判決で、相続人側が敗訴となりました。この相続人は決して、脱法的なことをしたわけではありませんが、『看過し難い不均衡』『実質的な租税負担の公平に反する』と判断されたのです」

注目の相続税対策は「不動産小口化商品」

 なにごともいきすぎると規制が入る。だが、人はまた新しい節税方法を編み出すようで……。

「最近、流行っているのが、不動産小口化商品をつかった相続税対策です。銀座や渋谷など一等地の不動産物件を一口いくらで購入し、その家賃収入などが分配される金融商品で、一棟だったらとても手がでない物件を、共同所有することができます。相続時、不動産の評価は路線価等で評価されるので、時価と評価額の差額分が節税できるという仕組みです」

 都心の物件であれば、物件の価値が下がる可能性は低く、比較的、手頃に共同所有できる。取り扱い事業者の倒産などのリスクはないわけではないが、メリットが多いと注目を集めているのだそう。

 それにしても、持てる者はあれやこれやと策を講じるものだ。

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