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【実家を相続する際のポイント】“評価額が8割減”になる「小規模宅地等の特例」は最大限活用したい

実家の相続時に「小規模宅地等の特例」を使うメリットは大きい(イメージ)

実家の相続時に「小規模宅地等の特例」を使うメリットは大きい(イメージ)

 多くの人が頭を悩ますのが「実家の相続」だろう。手続きが煩瑣なことに加えて相続税などのことも考えなければならない。どのような対策があるのか。

 マイホームは、路線価の上昇や周辺開発などの影響を受けて、知らない間に評価額が高騰し、相続税が課されるケースがある。

 その際、「小規模宅地等の特例」を活用することで、納税額を大幅に圧縮できる可能性がある。相続・贈与に詳しい税理士の山本宏氏(山本宏税理士事務所)が語る。

「被相続人が自宅として使っていた土地(330平方メートルまで)を配偶者または同居する家族が相続する場合、相続財産としての評価額が80%減額されます」

 仮に1億円の土地を唯一の相続人である子が相続する場合、通常なら約1200万円の相続税が課税されるが、特例を使うと評価額が8割減の2000万円になり、基礎控除(この場合は3600万円)の枠内に収まるため相続税はゼロで済む。

確実に使えるように考える

 山本氏は「効果が大きい特例なので、確実に使えるように考えることが重要」と語る。

 両親と長男夫婦が父名義の自宅で同居していて、父が亡くなる状況で考えてみよう。

「このケースでは、父が亡くなった時点で長男が『小規模宅地等の特例』を用いて自宅を相続するのがいいでしょう。存命の母が話をすれば、他の弟や妹も納得しやすい。

 長男が他の兄弟姉妹のことを気にして、父の死後は母が相続すると、母が亡くなった時に長男ひとりが自宅を相続することに対して弟や妹から異論が出るリスクがある。相続税の申告期限の10か月に間に合わないと、この特例は使えなくなります」

 合法的な節税法であり、最大限活用したい。

※週刊ポスト2024年2月9・16日号

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