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【不動産の相続トラブル】「二次相続で特例が使えない」「地方の実家が処分できず負動産に」…注意すべきポイント

不動産の相続には落とし穴が数多く潜んでいる(写真:イメージマート)

不動産の相続には落とし穴が数多く潜んでいる(写真:イメージマート)

 相続で最もトラブルになりやすい「不動産」。兄弟姉妹の軋轢が生まれることもあれば、相続税の問題が浮上してくることもある。不動産相続時に注意すべきポイントを専門家が解説する。

「二次相続」で得する特例が使えない

 どちらかの親が亡くなり、その配偶者が主に相続する「一次相続」には様々な優遇措置がある。『負動産地獄』の著者でオラガ総研代表の牧野知弘氏が語る。

「配偶者は相続財産が1億6000万円(ないし法定相続分)まで相続税がかかりません。また、被相続人が自宅として使っていた土地(330平方メートルまで)を配偶者(または同居する家族)が相続する場合、相続財産としての評価額が80%減額される『小規模宅地等の特例』が活用できます。そのため、家と土地の一次相続では相続税がほとんどかからないことが多い」

 問題はひとりになった親が亡くなる時の「二次相続」だ。

「父から都市部の自宅を相続した母が亡くなって、子が相続する場合、一緒に住んでいない限り優遇策が使えず、ドカンと相続税がかかる。そういうケースが目立つようになってきました」(牧野氏)

 牧野氏自身、昨年母親を亡くし、二次相続を経験している。

「両親とも不動産を持っていて、一次相続は大丈夫でしたが二次相続で結構な相続税がかかりました。高度成長期に上京して戸建てを購入した人は多いが、そうした家族の大半が一次相続までを終えた段階にある。この先、二次相続で多くの人が相続税に苦しむ事態を懸念しています」(牧野氏)

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