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相続トラブルになりやすい「親の遺産が実家だけ」のパターン 「長男が継ぐ」場合の“代償金支払いを減らす方法”

「親の遺産が実家だけ」のケースは“争続”に発展しやすい(イメージ)

「親の遺産が実家だけ」のケースは“争続”に発展しやすい(イメージ)

 相続は基本的に家族内で話し合って、円満に進めていくのが望ましい。しかし、兄弟姉妹の間などで時に利害が対立してしまうことがあるのも現実だ。そうした事態に直面した時、交渉のなかで相手をどう“丸め込む”のがいいかの知恵も身につけておいたほうがいい。家族内でトラブルが起きる相続の典型例が、「親の遺産が実家だけ」というパターンだ。どうように回避すべきか解説する。【前後編の前編】

 現預金であれば子供たちが等分できるが、不動産の場合は「長男が継ぐ」といった結論になる場合に他の兄弟姉妹から異論が出るなどして揉めごとに発展しやすい。

『トラブルの芽を摘む相続対策』などの著書がある吉澤諭氏(吉澤相続事務所代表)が言う。

「実家の土地・建物が3000万円程度の価値で、遺産がそれしかないというケースは珍しくありません。仮に相続人が息子2人であれば、法定相続分は長男と次男が2分の1ずつ、各1500万円ぶんの権利を持つかたちになります」

 この例で親と実家で同居していた長男がそのまま実家を相続する場合、次男が1500万円の代償金の支払いを求めてきたら、基本的にはそれに応じなくてはならない。しかし、1500万円もの現金はなかなか拠出できないので、問題はこじれてくる。

「次男が一歩も引き下がらなければ、家庭裁判所での調停や審判に発展します。結論は個別事情によりますが、実家を現金化して等分せよという『換価処分』になると、長男にとっては住む家を失う最悪のケースになる。実家を兄弟の共有名義にする方法もありますが、そこに住む長男が実家を売ったり、リフォームしたりする際に次男の許可が必要となるため、新たな諍いが起きかねません」(吉澤氏)

“うちの家は財産が多くないから相続争いとは無縁だろう”と考えがちだが、現実はむしろ逆で、限られた遺産しかないほうがトラブルは増える。家庭裁判所での遺産分割調停・審判の8割近くは遺産額5000万円以下の事例で占められているのだ。

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