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確定申告書とはどんなものか 還付申告だけなら税務署が繁忙期を終えた3月15日以降に窓口に行くのも1つの手

確定申告書の項目を解説(イメージ)

確定申告書の項目を解説(イメージ)

 確定申告の受付期間が2月16日にスタートした(3月15日まで)。年金暮らしの人も、会社勤めの人も、実は確定申告で税金が戻ってくる可能性は十分にあるが、面倒なのは書類の記入。実際に使う書類にはどういうものなのか。

 確定申告書は別掲図に示したようにA~Eのブロックに分かれる。大まかな流れとしては、A~Cで収入から各控除を引き、課税対象の所得を算出。Dで税額を計算する。払い過ぎている場合には、最後の「還付される税金」欄にその金額を記入する。税理士の土屋裕昭氏が解説する。

医療費控除、ふるさと納税など、本文中で紹介した項目の記入例

医療費控除、ふるさと納税など、本文中で紹介した項目の記入例

「基本的には源泉徴収票を見て書き写すだけです。『収入金額等』の欄には給与や年金の収入額を記入し、『所得金額等』には収入から給与所得控除や公的年金収入等控除を引いた所得金額を記入します」

 給与収入だけの人、年金収入だけの人の場合、源泉徴収票から書き写していけばいいだけだが、「計算が複雑なのが、働きながら年金受給する人の所得調整額控除の計算で、これについては税務署の無料相談などで確認するといいでしょう」と土屋氏はアドバイスする。そのうえで、Cの「所得から差し引かれる金額」の欄で、払った社会保険料や配偶者特別控除、医療費控除など、使える控除があれば記入する。

「確定申告で還付を受けるための雑損控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除について書くのがこのC欄。それらの控除をBの所得金額から引いた額が課税所得です。それに所得税率を掛けて復興特別所得税(2.1%)を足すと納税額が算出されるのでD欄に書く。天引きされた源泉徴収税額と比べて少なければその差額が還付されるのです」(土屋氏)

 還付が発生する場合、D欄の末尾に記入するかたちとなる。

「還付申告だけなら、税務署が繁忙期を終えた3月15日以降に窓口に行くと、職員が一緒に書類作成をしてくれる可能性もあります。それが最も簡単な申告方法かもしれません」(土屋氏)

 払い過ぎた税金を取り戻すのも納税者の権利だ。面倒だと思わず挑戦してみることが大切だろう。

※週刊ポスト2024年3月1日号

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