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最短相続

《最短相続の決め手》丁寧に作っておきたい「遺言書」 その“正しい書式”と検認の手続きが不要になる“法務局での保管制度”

「曖昧な記載」には要注意

 特に気をつけたいのは「曖昧な記載」だ。

「たとえば『財産は妻に任せる』といった記載をする人が少なくないのですが、『任せる』は解釈が難しい。妻にすべての財産を相続させるのか、妻が財産を分けるのか判然とせず、遺言書が無効になる可能性があります」(同前)

(以下、図「自筆証書遺言の失敗例」と共に、遺言書の作成方法を解説)

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