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夫がリストラ、住宅購入など、確定申告で税金が戻る小ワザ

夫がリストラされた場合、確定申告で税金が戻ってくる?

夫がリストラされた場合、確定申告で税金が戻ってくる?

 確定申告の提出期限が迫ってきた。マイナンバーの導入で添付書類も増えたが、面倒くさがらずにしっかり申告して、払いすぎた税金を取り戻したい。そこで、知っておくとおトクな小技3つをご紹介。

◆夫がリストラされた!

 昨年、リストラされて、再就職していない場合は、勤務先での年末調整が受けられない。在職中に源泉徴収されていた所得税はあくまでも仮の金額。リストラで年収が下がれば、納める税金も少なくなるので、確定申告するとお金を取り戻せる。定年退職や自己都合退職した場合も、忘れずに申告を。

◆昨年、ローンを組んで家を買った

 所得3000万円以下の家庭が、返済期間10年以上のローンを組んで、マイホームを買うと利用できる住宅ローン控除。一定の要件を満たした住宅なら、年末の住宅ローン残高の1%が最大10年間戻ってくるおトクな制度だ。ローン残高2000万円なら20万円が戻り、所得税で引ききれない分は住民税から差し引かれる。2年目からは勤務先の年末調整で対応してくれるが、1年目は自分で確定申告する必要がある。昨年(2016年)、マイホームを購入した人は確定申告が必須だ。

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