生前の「名義変更」で不動産評価額を圧縮することも可能(写真:イメージマート)
家族の没後、遺族は故人の自宅や預貯金、有価証券などあらゆる財産の「名義変更」を行なわなければならない。
これが実に厄介だと言うのは、相続に詳しい税理士の相原仲一郎氏。
「故人が亡くなった事実、さらに故人との関係を証明するために被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、同意書類などが求められます。これを限られた期間内で各所の窓口を回って行なわなくてはならない」
悲しみに暮れるなかで煩雑な手続きに追われるのは心身ともに負担が大きく、避けられるなら避けたいもの。
実は、手間も税金も減らすやり方があるという。
「生前に名義を変更してしまうのです。これなら遺産分割協議といった相続手続きの手間を大幅に短縮でき、様々な制度や特例を使うことで税制面でも大きな恩恵を受けられます」(同前)
渡り廊下を作るだけで…
多くの人にとって相続財産の大半を占める不動産から見てみよう。
これまでは相続した不動産の名義変更は義務ではなかったが、2024年4月1日から不動産の相続権があることを知ってから3年以内の名義変更(相続登記)が義務化。怠ると10万円以下の過料が科されるなどの罰則も新設された。2024年4月以前に相続した不動産にも適用され、相続登記せずに放置してきた不動産を所有する人は2027年3月末までに登記する必要がある。
「対策のひとつは、生前から配偶者に名義を変更しておくことです。おしどり贈与を活用しましょう。婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅もしくはその購入費を贈与すると、最大2000万円と基礎控除の110万円で合計2110万円までが非課税になります。配偶者の住居を確保するための特例ですが、使い方により死亡後の手続きの手間と相続財産を圧縮できます」(同前)
二世帯住宅や同じ敷地内に別々の建物で子と住んでいる場合、生前の名義変更で不動産の評価額を落とせるケースがある。
「区分所有登記の二世帯住宅に親子が住んでいるような場合、名義変更で評価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例を使えるケースがあります。特例は“同居”が条件なので、別々の区分に住んでいることになる区分所有ではなく1つの登記に名義変更しておけば、相続が発生した後にこの特例を活用できる。親子で同じ敷地内に別の建物で住んでいる場合でも、2軒をつなぐ渡り廊下などを作れば1つの建物となり、名義を1つにして特例が認められる可能性があります」(同前)