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相続の手間と税金を減らすための「不動産の名義変更」 “おしどり贈与”活用で財産を圧縮、二世帯住宅は“子供に名義変更”で評価額が最大80%減額も

生前の名義変更で使える制度

生前の名義変更で使える制度

注意すべき“名義変更漏れ”

 不動産の名義変更をする際には注意点もある。相続専門の行政書士・中田多惠子氏が言う。

「“名義変更漏れ”に注意しましょう。自宅だけではなく隣家と共有の道路なども名義変更しなければ売却などができません。配偶者から贈与された自宅の前の道路を名義変更し忘れるといったケースが多々あります。贈与の際に『名寄帳』を取り寄せれば、固定資産税評価証明書に記載されていないような共有の道路などについての所有区分も記載されています」

 名寄帳は市区町村が不動産の情報を所有者ごとにまとめた一覧表で、固定資産税がかからないような細かな土地についても登録されている。生前であれば、本人や同居している親族が不動産のある市区町村役場で本人確認書類と簡単な手続きだけで入手可能だ。

 * * *
 関連記事《【相続の明暗を分ける「名義変更」のテクニック一覧表】自宅、銀行口座、証券口座、生命保険、自動車、墓…税金と手間を減らして取り分を増やす方法》では、生前に済ますべき「名義変更」を一覧表とともに紹介している。

※週刊ポスト2025年6月6・13日号

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