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【法律相談】「火災保険を使えば無料で雨樋を直せる」と高齢母の家に業者が訪問、信用してよいのか? 弁護士が「保険金が支払われるとは思えない」と考える理由

 これといった災害に見舞われていないのに、経年劣化で傷んだ雨樋に修繕箇所があるということで、修理費用として保険金が支払われるとは思えません。しかし、保険特約はさまざまですから、まずはお母さんの契約している保険会社に確認してみることが大切です。

 今回のケースのように、ひとり暮らしの高齢女性の家を訪ねてきて、不確実な話をして屋根工事をさせようとする業者がいます。しかし破損が災害で発生したという虚偽の保険金請求をして、保険から工事費用を違法に捻出しようとする悪徳業者ではないかと思います。

 もしこうした業者の口車に乗って保険金の請求をすると、詐欺の片棒を担いだことになりかねないので注意してください。こうした業者は断っても居座って、契約を迫るケースも少なくありません。

 消費者契約法では、営業マンに退去を求めたにもかかわらず、家から退去しないため困惑して締結してしまった契約の取り消しを認めていますが、いったん契約すると取消手続が必要になり大変です。そうした業者に対してははっきりと退去を求めてください。

 聞かなければ警察に通報すべきです。退去要求に応じなければ、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処罰される不退去罪になります。警察は決して放置しないでしょう。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2025年7月24日号

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