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お気に入りのブラウスをクリーニングに出したら破れて返ってきた…店側は「賠償金として5000円支払う」と主張、全額弁償してもらうことはできないのか?弁護士が解説

5000円の賠償金では納得できない…(イラスト/大野文彰)

5000円の賠償金では納得できない…(イラスト/大野文彰)

 クリーニングに出したお気に入りの洋服が破損してしまった場合、クリーニング店に洋服の代金を全額賠償してもらうことはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 お気に入りのブラウスをクリーニングに出したら、裾が破れて戻ってきました。クリーニング店に話したら、「賠償金として5000円を支払う」と言われました。

 2年半前に3万円で購入したブラウスで、数回しか着ていないので納得できません。クリーニング店に全額弁償してもらうことはできませんか。(京都府・47才・会社員)

【回答】
 店は、委託を受けた趣旨に従って適切なクリーニング処理をする義務があるので、裾を破れば、債務不履行になり、賠償責任を負います。

 裾の破れが取引上の社会通念に照らして、店に過失がないことを店側が証明すれば責任を免れますが、この点は店が責任を認めているので問題ありません。

 損害賠償とは「不法行為の結果発生した損害を賠償して、不法行為が起きる前の状態に回復させること」をいいます。損害賠償の方法は金銭の支払いです。そこで、損害は金銭で見積もられることが必要で、その中で最も合理的な金額が損害と評価されます。

 被害が起きなかったと仮定すれば、「現在あるはずの裾の状態に復元する」のが賠償ですから、裾を縫って元通りに修復できるのであればその修理費が損害です。

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